市町村国保との違い
1種組合員は資産割がありません。
2,3種組合員(従業員)は所得割・資産割が無く保険料は一律です。
組合員が入院した場合に、その日から支給されます。 同一年度内の疾病について支給期間90日を限度とします。
詳しくは http://www.zensikokuho.or.jp/kyufu/syobyo/index.html (詳細)
被保険者が出産(妊娠4か月以上の死産・流産を含む)した場合、組合員の請求により1児につき420,000円を支給します。2児の場合は2人分を支給します。
詳しくは http://www.zensikokuho.or.jp/kyufu/syussan/index.html (詳細)
組合員が産休したときは、組合員の申請により出産手当金を支給します。
(産前6週間、産後8週間において業務に服さなかった組合員)
ただし支給対象は組合員となって継続して1年経過した日の翌日からとなります。ただし、支給期間90日を限度とします。
詳しくは https://www.zensikokuho.or.jp/kyufu/syussanteate/index.html (詳細)
産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険料が免除されます。
詳しくは https://www.zensikokuho.or.jp/sanzensango/index.html (詳細)
被保険者が死亡された場合、その者の葬祭を行う者に対して次の金額を支給します。
詳しくは http://www.zensikokuho.or.jp/kyufu/sosaihi/index.html (詳細)
対象者1人当たり30,000円を限度として補助します。 ただし、1種組合員とその配偶者については50,000円を上限とします。
【対象者】
- 1種組合員及び2種組合員のうち、今度中に30歳以上の5歳ごとの節目の年齢に達する方。
- 対象となられた1種組合員の被保険者である配偶者。なお、この場合の配偶者の年齢は問いません。
- 3種組合員のうち、年度中に20歳以上の5歳ごとの節目の年齢に達する方。
1,2,3種組合員本人・家族に対して1人当たり4,000円を限度として補助します。
13歳未満は1名につき、6,000円を限度に支給となります。






